土地の権利移転等の届出
国土利用計画法に基づく土地取引の規制の一つである。
一団の土地で、市街化区域内では2,000㎡、それ以外の都市計画区域では5,000㎡、都市計画区域以外の地域では10,000㎡以上の面積の土地の取引の当事者のうち権利取得者は(買主)は原則として市町村を経由して、都道府県知事(又は政令指定都市の長)に対して所定の様式により、注視区域、監視区域及び規制区域以外の地域では、契約締結後2週間以内に、利用目的、取引価格等を届け出なければならない。
都道府県知事等は、取引価格については審査・勧告は行わず、利用目的が不適切な場合に限り、土地利用審査会の意見を聴いて、届出を行った者に対し、利用目的について不適切な事項を変更するよう勧告することができる。
この勧告は届出の日から起算して3週間以内に行われなければならず、勧告に従わない場合には、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
関連用語 勧告・公表の行政措置、一団の土地、注視区域、監視区域、規制区域