土地の権利移転等の許可(協議)
国土利用計画法第14条によると規制区域内の土地について所有権や地上権等の移転または設定の契約を締結しようとする場合は、原則としてあらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
移転登記等は許可を得た後でないと受理されず、許可を受けないでなされた契約は効力を生じない。
土地取引の投機化の抑制等を目的とする規制措置である。
許可申請書について土地利用目的、取引価格の両面で審査が行われ、許可基準に照らして適性を欠くときは許可されない。
ただし、民事調停法による調停の場合や民事訴訟法による和解の場合、農地法第3条第1項による許可を要する場合等法令の定める特定の場合は例外として許可を要しない。
また、契約当事者の一方または双方が国、地方公共団体等である場合は許可に代わる措置として都道府県知事との協議が行われることとなる。
関連用語 規制区域