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土地等の取得に係る補償



土地または土地に関する所有権以外の権利を収用する場合や、その他公共用地の取得に当たっては、正当な補償がなされなければばらない。

まず、土地に対してはその正常な取引価格で補償するのが原則である。

土地収用法で、「近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額」としているが、これは正常な取引価格に当たる。

なお、地価公示法によって地価が公示されている都市計画区域内では、土地の補償額の決定の際に、標準地の公示価格を基準とすることとされている。

関連用語 公示価格、事業認定