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公共の利益となる特定の事業の用に供するために土地を必要とする場合、正当な補償の下にその土地または土地に関する権利、あるいはその他の財産権を強制的に起業者が取得することをいい、その要件や手続等は土地収用法の定めるところによる。
憲法第29条第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」として、土地収用法はこれを受けて制定された。
土地使用とは上記の土地収用と同一の観念の下での土地の強制的使用をいう。
関連用語 事業認定、起業者