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土地基本法



土地についての基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の土地に関する施策の基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する基本事項を定めることによって、適正な土地利用の確保を図りつつ、正常な需要関係と適正な地価の形成を図るための土地対策を総合的に推進し、国民生活の安全向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、平成元年に施行された法律のこと。

同法はまず、第2条において土地についての公共の施設の優先を掲げた。

その具体的な施策として以下の①~③を掲げている。

①適正な利用及び計画に従った利用。

②投機的取引の抑制。

③価値の増加に伴う利益に応じた適切な負担。