都市開発区域
首都圏整備法に基づく区域であって、既成市街地への産業、人口集中の緩和、首都圏の地域内の産業、人口の適正配置等を図るために、首都圏の区域(既成市街地及び近郊整備地帯を除く)で工業都市、住宅都市等として発展させることが適当な区域として指定されたものである。
平成9年7月末時点で、19地区(5,518 k㎡)が指定されている。
その大半は工業都市的性格のものであるが、茨城県筑波地区は研究学園都市として指定されている。
近畿圏整備法、中部圏開発整備法でもこれと同様の区域の規定があり、平成9年7月末現在、それぞれ、6区域(6,458k㎡)と13区域(11,127k㎡)が指定されている。
関連用語 既成市街地、近郊整備地帯、研究学園都市