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道路位置の指定

建築物の敷地は建築基準法により建築基準法上の道路に2m以上接面していなければならない。

しかし道路法や都市計画法等によらないで築造され、一定の基準に適合する私道はこれを築造しようとする者が特定行政庁から道路位置の指定を受けることによって、建築基準法上の道路として認められる。

指定の基準は特定行政庁によって異なるが、一般に道路幅員、延長、その他道路構造に関する事項がその主なものである。

関連用語 特定行政庁、私道、道路