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注視区域

平成10年の国土利用計画法の改正にともなって創設された。

都道府県知事又は指定都市の長は、地価が相当な程度を超えて上昇し又は上昇するおそれがある区域を、期間を定めて注視区域として指定することができる。

注視区域において、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結しようとする者は、事前に、都道府県知事又は指定都市の長に対し、予定対価の額、利用目的等を届け出なければならない。

都道府県知事等は、届出から6週間以内に審査を行い、価格又は利用目的が不適当な場合には、土地利用審査会の意見を聴いて、届出を行った者に対して、契約の中止等の措置を講ずるよう勧告することができる。

勧告に従わない場合には、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。

また、勧告する必要がないと認めたときには、届出を行った者に対し、遅滞なくその旨の通知(不勧告通知)をしなければならない。