地方拠点都市地域
地方拠点都市地域とは、平成4年に施行された地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に基づく地方の発展の拠点となるべき地域のこと。
以下の要件に該当する区域を都道府県知事(政令指定都市の市長)が指定することができる。
①人口及び行政、経済、文化等に関する機能が適度に集中している地域及びその周辺の地域で、政令で定めるもの以外の地域。
②地域社会の中心となる地方都市及びその周辺の地域の市町村からなる地域。
③自然的経済的社会条件からみて一体として整備を図ることが相当と認められる地域等。
同法は、地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図るとともに、産業業務施設の地方拠点都市地域への再配置を目的としたものである。