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多目的ダム

建設大臣が河川法、特定多目的ダム等に基づき直轄で建設するダムのこと。

これによる貯留水を利用し、流水を発電、かんがい、水道用水等の用に供するものであり、余水路、副ダム等の施設を含む。

ダム開発の目的には洪水調節、用水補給、発電等があるが、これは当該河川地域の地域開発とも密接に関連する。

開発目的が複数であるものが、多目的ダムであり、その築造は河川の総合開発事業として行われる。

実際には多目的であるほどダムサイトの決定が困難性を増す場合がある。

特定多目的ダム法に基づいて築造されるダムの場合、目的別にダム使用権が設定され、その使用権は配分された費用を国庫に納付する。

利根川水系の藤原、川俣、球摩川の市房、淀川の天が瀬等の諸ダムは代表的な例である。

なお、河川管理者や水源開発公団が築造する広義の多目的ダムがある。