頭脳立地法
この法律は、地域産業の高度化に寄与する事業の集積の促進に関する法律といい、産業の頭脳部分を一定の地域に集積させて地域産業の高度化を図ることを目的として、昭和63年6月に施行された。
同法は産業の頭脳部分に該当する業種で、政令で定めるものを「特定事業」とする。
特定事業には、自然科学研究所、ソフトウエア業、情報処理サービス業,エンジニアリング業、総合リース業等が挙げられる。
都道府県は、主務大臣の策定した集積促進指針に基づいて、集積促進地域の区域、特定事業の集積の目標、業務用地、道路、住宅等の整備に関する事項等を定めた集積促進計画を作成して、主務大臣の承認を受ける。
集積促進地域においては、特定事業の立地のための業務用地の造成、特定事業の立地の促進、地域産業の高度化に資する施設への出資が地方振興整備公団によって行われ、また、特定事業の事業資金借入れの産業基盤整備基金による責務保証等の助成措置がある。
各種の税法上の優遇措置も併せて講じられる。
このような産業部分の立地の促進は、テクノポリス政策等とともに地域の経済的活性化に役立つことになる。
関連用語 テクノポリス