新産業都市・新産業都市建設促進法
人口や産業の大都市への過度の集中を防止し、各地方の開発発展の中核となる新産業都市の建設を促進するため等の目的で、昭和37年に新産業都市建設促進法が公布された。
同法に基づき道央、八戸、仙台湾、秋田湾、常磐・郡山、富山、高岡、松本・諏訪、中海、岡山県南、徳島、東予、大分、日向・延岡、不知火、有明、大牟田の15地域が昭和39年から42年にかけて新産業都市に指定された。
そして関係都道府県知事が建設基本計画を作成し、その整備を進めてきた。
次に、工業の開発が比較的進んでいる特定の地域での工業の発展を促進するために昭和39年に工業整備特別地域整備促進法が公布され、同法に基づき鹿島、東駿河湾、東三河、播磨、備後、周南の6地区が工業整備特別地域に指定された。