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自然公園法によると、自然公園とは、国立公園(日本の風景を代表する傑出した自然の風景地で、環境庁長官が指定するもの)、国定公園(国立公園に準ずるもの)、及び都道府県自然公園(優れた自然の風景地であり、都道府県が指定するもの)をいう。
同法は、日本の優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、国民の保健・休養及び強化に資することを目的としており、公園計画を策定し、その事業に当たっている。