自然環境保全地域
昭和47年に公布された自然環境保全法に基づいて環境庁長官が指定する地域のこと。
指定されるのは、このほかに原生自然環境保全地域がある。
原生自然環境保全地域は、自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を継続しており、その維持が特に必要な地域である。
南硫黄島、屋久島が昭和50年5月に、大井川源流部が昭和51年3月に指定され、さらに昭和52年12月に十勝川源流部、昭和55年2月に遠音別岳(オンネベツタケ)が指定された。
自然環境保全地域はその区域以外で自然社会的条件からその区域の自然環境を保全することが必要な地域である。
早池峰(岩手県)、稲尾岳(鹿児島県)、が昭和50年5月に、その後昭和52年12月に大平山(北海道)、利根川源流部、昭和55年3月に白髪岳(シラガタケ)(熊本県)、昭和56年3月に大佐飛山(オオサビヤマ)(栃木県)、昭和56年5月和賀岳(岩手県)、昭和57年3月に笹が峰(愛媛県)、昭和58年6月に崎山湾(沖縄県)、平成4年7月に白神地(青森・秋田県)が指定された。
これらの地域では自然環境の保全の建築ためその他の行為が制限される。