事業認定
土地を収用又は使用することができる公共の利益となる事業は、土地収用法第3条各号に限定的に列挙される(都市計画事業はこれに該当する事業とみなされる)。
その列挙事業を行う者(起業者)はその手続きとしてまず事業認定を申請しなければならない。
国又は都道府県が起業者である等の場合は建設大臣が、その他の場合は都道府県知事が事業認定処分を行う。
事業認定がなされるのは以下の4条件が満たされる場合である。
①事業が土地収用法第3条各号に該当すること。
②事業実施に必要な意思と能力を有すること。
③事業の計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
④公益上の必要があること。
事業認定は申請内容について企業地の市町村で関係書類を公衆の縦覧に供し、利害関係人の意見書の提出等の手続きを経て、事業認定するか否かが決定される。
事業の認定がされ、それが公示されると、起業者に収用又は使用の裁決申請権が付与されるとともに関係人の固定、土地の形質変更等による損失補償の制限、土地保全義務の発生等の効果を生じる。
また、被収用者の補償金支払請求権が発生する。
関連用語 都市計画事業、起業者