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砂防法

公の水流に対する土砂の流入の防止等のために砂防法は、指定地域での砂防設備の設置や砂防のために必要がある場合の指定地域での一定の行為の禁止または制限について定めている。

砂防設備のための砂防工事は、国が行う直轄工事と地方公共団体が行うものとがある。

また、砂防設備の管理は原則として都道府県知事が行うものとされている。

砂防法は治山、治水上の措置に関し以上のことを骨子として規定するとともに工事費の負担割合等をも定めている。