国土計画利用法
この法律は国土総合開発法改正法案に代わるものとして議員立法により成立したもので、昭和49年6月に公布、12月に全面施行された。
その主な内容は以下の通りである。
①国土利用計画の策定、②土地利用基本計画の作成、③土地取引規制としての規制区域内の土地の取引の許可制及び一定規模以上の土地取引の届出・勧告制、④遊休土地の利用促進措置等。
特に③の取引規制にこの法律の特徴がある。
この法律の所管は総理府の国土庁であるが、運用上のかなり多くの権限は都道府県知事あるいは政令指定都市の市長にゆだねられている。