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Fプラン(Flachennutzungs Plan土地利用計画)
ドイツの建築法典においては、市町村は、都市の発展及び秩序にとって必要な場合に建築基本計画(FプランとBプラン)を定めなければならない。
そしてその計画は国全体の国土計画及び州計画に適合しなければならない。
Fプランは準備的建設基本計画とも称し、市町村全域について将来実現されるべき土地利用の状況を住宅・営業・工業等建築利用の種類別や建ぺい率・容積等建築利用の程度別の建築予定地や交通施設、公共供給施設用の用地等を表示しなくてはならない。
Fプランは上級行政庁の認可を必要とし、公告によって発効する。
Bプラン(地区詳細計画)を定めるためには、Fプランを定めることを原則とする。
ただし、Fプランは市町村を拘束するが、住民に対しては直接の効力はない。
関連用語 建設法典、Bプラン

