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建設法典(Baugesetzbuch)
ドイツにおける都市建設の基本的法律であって、日本の都市計画法に相当するものである。
内容的には、都市計画法に相当するものであるが、内容的には、都市計画法よりも範囲が広く、日本の土地収用法や建築基準法の一部や都市区画整理法、宅地造成法を含めた包括的・統一的な法典ということができる。
市町村が建設基本計画(FプランBプラン)それを前提として、建築基本計画の保全のための規制制度(形質変更禁止、分割認可など)、建築土地利用の認可制度、土地の区画整理、境界整理、収用、地区整備施設及び地区施設分担金等の都市建設の一般的制度を規定するとともに、再開発事業、新規の開発事業、都市計画上の命令、賃貸借等の都市建設の特別な制度及び地価鑑定の制度等が規定されている。
1987年にそれまでの連邦建設法と都市建設促進法とが発展的に統一・改正されて建築法典となった。
なお、ドイツ統一等による緊急な住宅需要に対応するため、1990年5月に「ドイツにおける住宅建設簡易化のための建設法典特別措置法」(1995年5月31日までの時限立法)、及び93年4月に「投資簡易化及び住宅地法」各区画それぞれ制定された。
関連用語 Fプラン、Bプラン

