仮登記担保契約
民法やその他の法律の規定に基づいた物的担保のための契約のこと。
後に「仮登記担保契約に関する法律」により詳細な規定がおかれた。
従来、実務上債権担保のため、債権者が債権者等とその所有不動産につき代物弁済の予約等をし、所有権移転請求権保全の仮登記をしておくことが行われた。
この方法によるときは、不動産の価額が債権額を上回るときでも、債権者は不動産を丸取りできるとされ、債権者等と争いが絶えず、その効力を担保目的の範囲に押さえる判例法が次第に形成され、これを受けて上記法律により明文化された。
同法は仮登記担保契約の意義を定め、次の効力を与えている。
①債権者がこの契約の基づき所有権を取得しようとするときは、あらかじめ債務者または担保を提供した第三者に通知し、その到達から2ヶ月(清算期間)経過しなければならない。
②債権者は、清算期間経過時の目的不動産の価額がその時の債権等の価額を超えるときは、その差額(精算金)を債務者等に支払う義務があり、精算金支払と目的不動産の本登記、引渡しとは同時履行の関係に立つ。
③債務者等は精算金受領までは、目的不動産の受戻を請求できる。
④債権者は後順位担保権者にも通知し、債務者の精算金受領前に当該精算金の差押または目的不動産の競売の申し立てを行うことを可能にする。
⑤競売手続きは仮登記担保実行手続きに優先する。
関連用語 代物弁済の予約