仮登記
本登記に必要な形式上または実体上の要件が完備していないとき、将来なされる本登記の順位保全のためあらかじめなされる登記のこと。
その本登記の順位は仮登記の順位による。
仮登記は、不動産物産の変動を目的とする請求権の保全の場合、物権変動またはその請求権が始期付きまたは条件付の場合などに用いられる。
例えば代物弁済の予約の場合の予約完結権としての所有権移転請求権保全の仮登記、売主が所有権を留保した場合の仮登記などである。
仮登記できることは仮登記担保契約の一要件となっている。
関連用語 不動産登記、仮登記担保契約