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用益物権・担保物権

一定の目的のために他人の土地を使用・収益することを目的とする物権を用益物権といい、目的物を債権の担保に供することを目的とする物権を担保物権という。

民法上、前者として地上権、氷小作権、入会権が、後者として留置権、先取特権、質権、抵当権が認められている。

完全物権である所有権以外の物権(占有権を除く)の分類観念である。

なお、担保物権は、留置権、先取特権のように一定の要件を満たせば法律上当然に発生する法定担保物権と、質権、抵当権のように当事者の契約によって発生する約定担保物権とに分類される。

関連用語 物権法定主義