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遺言・遺贈・遺留分

自己の死後効力が生じるものとして、一定の方式の則してなされる相手方のない単独の意思表示を遺言という。

身分とか相続に関する事項等法律が規定したものに限定され、方式も厳格である。

遺言によるもののうち、その内容が他人に無償で財産を与えるものを遺贈という。

遺贈は自由であるが、遺留分(一定の相続のために法律が保証している相続財産の一定分―直系卑属のみまたは直系卑属及び配偶者が相続人であるときは2分の1、兄弟姉妹を除くその他の場合には3分の1―)を侵すことはできない。

関連用語 相続・相続人・相続分