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名義書換料・増改築承諾料・借地条件変更承諾料
①名義書換料は、賃借権の譲渡、転貸の対価として支払われ、賃貸人が借地人側に実現する利益の分配を受けるという性格もあるが、本質は譲渡に際しての一種の手数料であり、用益の対面の対価とは考えられない。
②増改築承諾料は、増改築禁止の特約がある場合に特定の増改築に対する賃貸人の承諾の対価として支払われ、契約条件の変更や契約条項の一時解除により新たな利益を供与することに対する対価である。
③借地条件変更承諾料は、建物の種類、構造、規模、用途を制限する等の借地条件変更に対する賃貸人の承諾の対価として支払われ、②と同様に利益の対価と考えられる。
借地非訴訟事件は、借地条件変更、増改築、賃借権譲渡・転貸について賃借人の承諾を得られず裁判所の許可を求める場合に生ずる。
その際、裁判所は当事者間の利益の衡平を図るため、鑑定委員の意見を聞いて①②③のような財産上の給付または賃料値上げ等他の借地条件の変更を命じて許可する場合がほとんどである。
関連用語 一時金、非訟事件