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不動産登記

不動産の現況及び権利関係を公示するため、公開された(登記簿)に、一定の事項を記載すること。

不動産取引が安全かつ円滑に行われるように設けられている。

不動産登記の種類としては以下のようなものがある。

・不動産の物理的現況を示す表示登記

・権利の得喪に関する権利の登記

(例えば所有権の保存のために行われる保存登記、用役物権、担保物権の設定のために行われる設定登記、権利の移転に基づく移転登記など)

次に表示登記と権利の登記に対して行われるものとして、以下のものがある。

・登記後に生じた実態関係の変化を登記に反映させるために行われる変更登記。

・登記申請時に、申請内容と実体が異なるにもかかわらず、そのまま登記された場合に、その訂正・補充としてされる更正登記。

・登録の抹消を目的として行われる抹消登記及び登記簿が滅失した場合や登記が不適当に抹消された場合になされる回復登記。

また登記の効力により、対抗力を生じる本登記とその準備として行われる予備登記(仮登記、予告登記)という区分もある。

権利の登記がなされると第三者への対抗が備わるほかに推定力等の効果が生じる。

関連用語 公示の原則・公信の原則、物権変動、中間省略登記