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他人の債務のために自己の財産に抵当権または質権を設定すること。
設定者を物上保証人という。
物上保証人は抵当権または質権設定者であるが、債務者ではないので、債権者から債務の支払いの請求を受けたり、その一般財産に対して執行されることはない。
抵当権もしくは質権が実行されまたは自らが弁済したときは債務者に対して保証人と同様の求償権を有する。