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物権の種類、内容を法律で限定して、当事者が自由に創設するのを許さないとする原則のこと。
日本民法もこの原則を承認し、所有権や占有権など10種類のものを置いている。
公示の原則を有効なものとするために重要な役割を果たしているが、その硬直性から新たな社会的需要に応ずることが難しく、判例などがその補充を行っている。
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