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仮差押・仮処分

将来訴訟で勝訴し、強制執行をしようとしても給付の実現が著しく困難になるおそれがある場合に現状保全を目的として行われる手続きのこと。

仮差押・仮処分の裁判や執行手続については主に民事保全法に定められている。

仮差押は金銭債権に係る強制執行を保全するため、債務者の財産の処分を禁止する手続である。

地方裁判所の仮差押命令に基づき行われる。

不動産の場合には仮差押の登記や強制管理の方法によるが、強制執行と異なり売却・配当は行われない。

仮処分は係争物の保全、例えば所有権の帰属に争いがある不動産についての譲渡等の処分の禁止、不動産賃貸契約に違反した増改築の禁止やその収去、日照権阻害やその他違法建築の工事差止めなどの目的で申し立てられる。

関連用語 強制競売・強制管理