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物権の発生・変更・移転・消滅をいう。
権利主体の側からいえば、物権の取得・変更・喪失に当たる。
日本民法は、物権変動は当事者の意思表示だけで生じ、何らかの形式を必要としないとする意思主義の立場をとった。
その結果、公示の原則を採用するに当たり、対抗要件主義によった。
つまり当事者間では物権変動は意思表示のみで生じるが第三者に対抗するためには、不動産物権の変動については登記、動産物権の変動については引渡が必要であるとする。
関連用語 公示の原則・公信の原則