物権的請求権・物上請求権
物権の本来の支配内容の実現が何らかの事実によって妨害されたり妨害されるおそれがあるときに、物権者が侵害者に対して、その侵害の徐去または予防に必要な行為を請求できる権利のこと。
これには3種類ある。
①返還請求権(占有が完全に奪われている場合に占有の返還を請求できる)
②妨害排除請求権(占有侵奪以外の方法で物の支配が侵害されている場合にその侵害の除去を請求できる)
③妨害予防請求権(将来侵害されるおそれがある場合にその状態の除去を請求できる)
物権のうち、所有権はこれらによる保護を完全に享受するが、他の物権は多少制約がある。
なお、対抗力がある不動産賃借権につき、②の妨害排除請求権が拡張承認されている。