袋地・準袋地
民法(第210条)では①他人の土地に周囲を囲まれている土地を袋地といい、②池沼、河渠もしくは海洋に出なければ通行できないものや公道との間に大きな崖がある土地を準袋地いう。
一般にはこれらを無道路地といい囲繞地通行権等によって公道に通ずるよう通路の開設された路地状(進入路)部分を含む旗ざお状画地が袋地といわれる。
その意味での吹く路地は、有効な使用は可能であるが、建築基準法に基づく地方公共団体の条例の規定によって建築上の制限が一般の土地よりも強化されることがあり、土地の評価上も通常、路地部分の奥行等により補正される。