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費用償還請求権

賃借人が賃借物について支出した費用につき、賃貸人にその償還を請求できる権利のこと。

費用としては2種類ある。

①家屋の修繕費、不動産の公租・公課等の賃借物の保存・管理に必要な費用の必要費。

②土地の改良費等の賃借物の使用価値・交換価値を増加させるのに役立つ費用の有益費。

必要費は直ちに全額を、有益費は賃貸借終了の時に増加の現存する限度で、それぞれの償還を請求できる。

同じく投下資本の回収の手段である建物買取請求権・造作買取請求権との差異は、対象である附加物が賃借物の構成部分となり、その所有権に吸収されるか否かによる。