売買
当事者の一方が財産権を相手方に移転することを約し、相手方が代金を支払うことを約することによって成立する契約のこと。
諾成・双方・有償・不要式契約である。
性質上または法の規定により譲渡できない財産権を除くすべての財産権が対象となり、対価が金銭である点に特色がある。
売主は売買の目的物を完全に享受させるために必要な移転を含む一切の行為をしなければならないとともに、給付した目的物に権利の瑕疵または物に隠れた瑕疵がある場合には、担保責任を負う。
なお、目的物に果実が発生している場合、引渡し等を基準として帰属者を決める。
関連用語 売主の担保責任、危険負担

