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当座貸越契約等の継続的な取引関係から生ずる多数の債権を、将来の決算期においてあらかじめ定めた一定の限度額(極度額)まで担保することを目的とする抵当権のこと。
金融界等においては古くから慣行化していたが、民法に規定がおかれたのは昭和46年である。
当事者は設定契約において、被担保債権の範囲、債務者及び極度額は必ず定めなければならない。
これらは公示方法の登記においても、必要的記載事項である。
設定契約内容の変更は、登記をしなければ効力が発生しない。
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