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登記済証

登記が完了した旨の証明書のこと。

登記完了の際に登記原因を証する書面または申請書副本に、申請書受理の年月日、受付番号(順位番号)及び登記済の旨を記載し、登記所の印を押捺して登記権利者に還付される。

次の登記申請に際しては、登記義務者であることを証する書面として提出しなければならない。

通常、権利証とよばれる。

法的には単なる証明書に過ぎないが、実際には権利の表象として認識され、これに登記の委任状を付して売買、担保権の設定等が行われることが多い。

関連用語 不動産登記