手付・内金・申込(証拠)金
契約締結の際に、契約当事者の一方から相手方に交付される金銭やその他の有価物を手付という。
契約に付随して行われることが多い。
主なものとして、以下の3種類がある。
・契約の成立したことを示す効力をもつ証約手付。
・両当事者が解除権を留保する意味をもつ解約手付。
・契約上の債務を履行しない場合に没収される違約手付。
後二者は、証約手付の性質も兼ね備える。
民法は、当該手付の性質が分明でない場合、解約手付と推定する。
金銭債務の全額を弁済しないで一部のみの弁済とする給付を内金という。
手付も、債務が履行されると代金の一部に充当されるため、両者は類似する。
判断基準としては、授受金額の多募等が挙げられているが、契約の全趣旨から決定する必要がある。
なお、最近の不動産取引では申込(証拠)金という手付、特に証約手付に類似したものの授受が行われているが、その法的な性格は明らかにされていない。
関連用語 手付額の制限