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買戻の特約



債権の物的担保のうち、財産権移転の形式をとる制度には、譲渡担保や買戻、再売買の予約等の売渡担保制度並びに代物弁済の予約、売買予約、所有権留保等がある。

民法の買戻は、広義の買戻(再売買の予約を含む)とは異なり不動産についての解除権留保売買のうち、さらに一定の要件を備えるものに限っている。

つまり、売買契約と同時にした特約により、売主は将来の一定期間内に買主の支払代金や契約費用を返還してその売買契約を解除し、目的不動産を取り戻す方法である。

買戻期間も10年以内に制限され、さらに買戻の特約は売買契約と同時に登記しなければ第三者に対抗できない。

これらの厳格性から利用度が低く、代金やその他の条件を自由に決められる再売買の予約の方が売渡担保として多く行われている。

関連用語 譲渡担保、代物弁済の予約、仮登記担保契約