抵当権
債権者が、質権と異なり目的物の引渡しを受けないで、その使用・収益を担保提供者(債務者または物上保証人)にさせておき、債務が弁済されない場合に、その物の価額から優先弁済を受けることを目的とする約定担保物権のこと。
目的物の範囲は、民法上不動産・地上権・氷小作権に限定されていたが、その特別法によってその範囲が拡大され、立木、船舶、各種財団等も包括されるに至った。
抵当権の実行、優先弁済を受けるための目的物の換価等は、民事執行法に基づく競売によって行うのが通常である。
被担保債権の範囲は、原則として、元本債権、満期となった最後の2年分の利息及び抵当権実行費用である。
関連用語 担保実行の競売