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定期借地権



平成4年施行の新借地借家法は一定の要件の下で、更新がなく契約所定の期間で確定的に借地関係が終了する「定期借地権」の契約を認めた。

①一般定期借地権、②建物譲渡特約付借地権、③事業用借地権の3類型がある。

①は存続期間が50年以上で、法廷更新及び建物再築による存続期間の延長がなく、建物買取請求を排除する

旨の三つの特約をセットで備えることが必要である。

借地上建物の用途は制限がなく、居住用も事務用も可能である。

三つの特約は公正証書等の書面でなければ効力は生じない。

②は期間30年以上で定期借地権終了後建物を相当の価格で借地権設定者に譲渡する特約を付したもの。

建物の用途に制約はなく、契約も書面の作成を要件としない。

③は期間10年以上20年以下で、建物の用途は住居用を除いた事業専用であること。

また、公正証書による設定契約が義務づけられている。

建物買取請求権の適用は法文上除外されている。