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賃地借・使用貸借

当事者の一方が、相手方からある物を借りて使用・収益し、その対価として賃料を相手方に支払う契約を賃貸借という。

また、当事者の一方が、相手方からある物を無償で借りて使用・収益し、後に返還する契約を使用貸借という。

共に貸借契約の一種であるが、前者は有償・双務・諾成契約であるのに対し、後者は無償・要物契約である点が異なる。

なお、不動産の賃貸借は特別法が適用されることが多い。

関連用語 借地権、借家権、賃借権の物権化