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賃借権は民法上債権とされ、その権利としての力が弱かったために、不動産賃借権については主に特別法によって強化が図られ、物権に近いものとされた。
この現象を賃借権の物権化という。
具体的には①対抗力の付与、②存続期間の延長、③投下資本の回収の容易化(譲渡、転貸の制度の緩和)④妨害排除請求権の承諾等である。
関連用語 借地権、賃借権の譲渡・転貸(借)、物権的請求権、物上請求権