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中間省略登記

例えば所有者が甲・乙・丙と移転したにもかかわらず、移転登記は甲から丙に直接行う場合のように、中間を主に略して行う登記のこと。

登録免許税の節約などのために、古くから利用されている。

判例は、当初権利の実質的関係と附合しないために無効としたが、現在では、中間者の同意なしになされた登記

でも、中間者が中間省略登記の抹消登記を求める正当な利益を持たない限り有効とする。

関連用語 不動産登記