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地代家賃増減額請求権

借地・借家契約の当事者が、公租公課、地下の高騰やその他の事情の変更により、約定の地代、家賃が不相当になった場合に、その増額または減額を請求することができる権利のこと。

賃借物の一部滅失の場合も含まれる。

昭和41年の借地法及び借家法の改正により増額請求を受けても、確定決定があるまでは、借地人等は自己が相当と認める額を支払えばよく、後に不足額が生じた場合には、その額に年1割の利息を付せば足りるとされた。

関連用語 事情変更の原則