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工作物または竹木を所有することを目的として他人の土地を利用する物権を地上権という。
工作物とは、家屋・トンネルやその他地上及び地下の一切の建造物を意味する。
このうち建物所有を目的とするものは、同様の機能を持つ賃借権とともに借地権として扱われる。
また、土地の立体的利用の必要性から、昭和41年の民法改正により、地下鉄の敷地等のために上下の一定空間を対象とする特別の地上権の設定が認められた。
これを区分地上権という。
関連用語 賃貸借。使用貸借、借地権