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特定の土地の(要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を利用する物権で、要役地の利用価値を増進するために承役地上に設定されるものである。
他人の土地を通行するための通行地役権、溝または送水管を設置して引水する引水地役権、眺望を妨げるような建造物を建てさせない眺望地役権、離隔距離を確保するため建造物を建てさせない架空電線下の地役権等がその例である。
なお、地役権には随伴性という特性があり、要役地の所有権等が移転すれば、特性がない限り地役権も移転する。