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担保権実行の競売

抵当権等の担保権の実行としての担保不動産の競売は、民事執行法の定めるところにより、一般債権に係る不動産強制競売に準じて行われる。

執行機関である地方裁判所に競売申し立てをするには、強制執行の場合の債務名義に代えて、担保権登記簿謄本もしくは担保権の存在を証する確定判決やその他法定の文書の提出が必要である。

競売開始決定の手続は、一般債権による強制競売に準じる。

なお、担保権の実行に関しては、民法に抵当不動産の第三者取得者が抵当権者の請求に応じて代価を弁済して抵当権を消滅させる代価弁済、第三取得者が自己の相当と思う評価額を弁済して抵当権を消滅させる滌除(てきじ

ょ)とこれを拒絶する債権者がその評価額の1割以上の増価で競落人がない場合は自ら買い受ける条件の増価競売の請求が定められている。

関連用語 抵当権、強制販売・強制管理、法定地上権、短期賃貸借の保護