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氷小作権

耕作または牧畜のために小策料を支払って他人の土地を使用する物権のこと。

しかし、賃借権でも同様の機能を有するので、氷小作権はほとんど存在しない。

通常、貸借小作権である。

なお、貸借小作権も含めて、小作料等について、農地法は特別な規定を追いている。

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