ホーム  >  民事法  >  短期賃貸借の保護

短期賃貸借の保護

民法は担保権と利用権の調和を図り、樹木の栽植や伐採を目的とする森林については10年、その他の土地については5年、建物については3年を超えない賃貸借は、抵当権設定後に登記されたものでも、抵当権に対抗できるとした。

ただし抵当権者に損害を及ぼすときは、裁判所は抵当権の請求により当該契約の解除を命ずることができる。

(民法第395条)