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建物買取請求権



借地権者または借地権の転貸等を受けた第三者が、その所有建物を地主に時価で買い取らせる権利のこと。

以下の場合に認められる。

①借地期間の満了に伴い借地人が契約の更新をしたが、地主に正当事由があり更新されなかった場合。

②第三者が賃借権の譲渡や転貸を受けたが、地主が承諾しなかった場合。

名称は請求権であるが、その性質は形成権であり、その行使によって売買契約との同一の効果が発生する。

買取価格である時価には、借地権の消滅が前提となるため、借地権価格は含まれないが、場所的利益に相当する価格が建物価格に加算される。

関連用語 造作買取請求権、費用償還請求権