立退料
借家法によって借家人の権利が強化されたことや、明渡訴訟をすれば金銭、時間、手数がかかるという事情のもとで、一定の金銭授受によって明渡交渉を平和的に終結させようとして生まれたもの。
立退料は次の3類型に分けられる。
①借家権を買い戻す対価、②借家人の移転補償費、③訴訟費用、時間、手数についての煩わしさを避けたいという「正当事由補強」の対価である。
立退料の額は、双方が合意すれば、額が高くても低くても当事者双方を拘束する。
建物の明渡しは、特別の事情のない限り立退料の支払いと引換えになされるべきである。